家を建てること。それは人生で最も大きな買い物です。
土地選びは、家づくりにおいて重要なポイントです。






土地の状況が悪いと、家を建てた後で大変な思いをします。
後から土地だけを変更することはできないため要注意です。
良い条件の土地は、そう簡単には見つけることができません。
もし見つかったとしても、人気があるため、割高になることも。
形状や方角にもメリットとデメリットがあります。それを十分に理解した上で、自分の価値観とマッチした土地を選びましょう。

建ぺい率

建ぺい率は、その敷地に建てられる建築面積の割合のことを指します。
(例)敷地が100㎡で建ぺい率が50%の場合
敷地100㎡×建ぺい率50%=建築面積50㎡

容積率

容積率は、その敷地に建てられる延床面積(各階の床面積の合計)の割合のことを指します。
(例)敷地が100㎡で建ぺい率が50%、容積率が80%の場合
1階50㎡、2階30㎡の合計80㎡までの家が建てられる

北側斜線制限

北側斜線制限とは、北側隣家への日照を遮らないようにするための制限であり、北側隣地との境界線上空5mの高さで1.25の勾配の制限線を設け、家の高さを制限しています。
※第1種・第2種低層住居専用地域の場合
道路斜線制限

道路斜線制限では、北側斜線制限と同じように道路の幅や距離により家の高さを制限しています。道路の敷地に接している辺の反対側から1.25の勾配の斜線を引き、その線の外側は建築不可となります。
※用途地域によって制限値が異なります
道路幅が4m未満の場合

家を建てるには、「土地が4m以上の幅員のある道路に対して2m以上接していること」が大原則です。私道の場合は「道路の位置指定」(位置指定道路)を受ける必要があるので、要確認です。
※道路幅は、道路わきに側溝などがある場合はそれらの幅も含みます。
道路幅が4m未満の場合

敷地に接している道路の幅員が4m未満の場合、その道路の中心線から敷地に向かって2m後退した位置が道路と敷地の境界線とみなされます。したがって2m後退したその境界線までの部分は敷地面積には算入されないため、建ぺい率や容積率も小さくなり、建てられる家の大きさが変わってきます。